どんよっく(@donyokku)です
前回まで2回に渡りお送りしてきた『雇用保険』シリーズ。
退職してからの失業給付金、早期再就職後の再就職手当を紹介してきました。
いえ、まだ終わりではありません。
実は再就職後に継続して働いたら貰える可能性のあるお金があるんです。
就業促進定着手当
就業促進定着手当は再就職手当を受給した人で、再就職先で6ヶ月以上働いた人が貰えるかもしれない手当です。
条件
- 再就職手当を受給したこと
- 再就職日から同じ事業主に6ヶ月以上雇用保険の被保険者として雇用されていること
- 再就職後6ヶ月間の賃金の1日分の額が前の会社の賃金を下回ること
起業して再就職手当を受給した場合は『就業促進定着手当』は受給できません。
受給額
(前の会社の賃金日額※1 - 再就職後6ヶ月間の賃金の1日分の額※2) ×
再就職後6ヶ月間の支払基礎※3となった日数
※1
賃金日額には上限額と下限額があります。上限額を越えるとその上限額として、下限額を下回るとその下限額として計算します。
上限額
・退職時の年齢が30歳未満…13,630円
・退職時の年齢が30歳以上45歳未満…15,140円
・退職時の年齢が45歳以上60歳未満…16,670円
・退職時の年齢が60歳以上65歳未満…15,890円
下限額
全年齢…2,500円
※上限額と下限額は毎年改定されます。
※2
月給制の場合
再就職後6ヶ月間の賃金の合計 ÷ 180
日給・時給制の場合
・再就職後6ヶ月間の賃金の合計 ÷ 180
・再就職後6ヶ月間の賃金の合計 ÷ 賃金支払の基礎となった日数 × 70%
※3
月給制の場合
暦日数(30日、31日など)
日給制・時給制の場合
労働日数
就業促進定着手当の上限
就業促進定着手当にも上限があります。
基本手当日額 × 再就職手当の給付残日数 × 40%※
※再就職手当の給付率が70%の人は「30%」で計算します
基本手当日額が貰えるのか!
おわりに
再就職先で6ヶ月以上働き、以前の職場より賃金が下がった場合に貰える『就業促進定着手当』。
賃金が下がってしまったと落ち込んでいるだけでは勿体ないです。
もらえる資格があれば申請しましょう。
ではまた次回。