どんよっく(@donyokku)です
人生における大きなイベントの1つに「結婚」があります。それまで他人同士であった結婚によって社会的に「家族」と認められます。
しかし全員が一生結婚生活が続くとは限りません。残念ながら「離婚」をしてしまう夫婦もいます。
風物詩かのように毎年芸能人の不倫や離婚がスクープされていますが、芸能人だけでなく日本の離婚率は上昇傾向にあります。
厚生労働省の「令和元年(2019)人口動態統計の年間推計」によると婚姻件数が約58万件に対して離婚件数は約21万件。結婚しても3分の1の夫婦が離婚をします。
夫婦だけであれば自分の人生なので自由にすれば良いと思いますが、夫婦の間に子どもがいるとそうはいきません。親は子どもが自立するまで責任をもって育て上げる必要があります。
しかし「教育」にはお金がかかります。
離婚をするとしても夫婦2人の子どもです。親権を持たない側は持つ側に対して『養育費』を払います。
養育費
養育費とは子どもを教育し、自立させるために必要な費用のことです。衣食住といった生きていく上で必要不可欠な費用だけでなく、お小遣いなどの娯楽費も含みます。
どちらが払う?
養育費は離婚後に子どもを育てていかない側(非監護親)が育てていく側(監護親※)に対し払います。
※監護親のことを広く定義し「親権」と呼ぶこともあります。
父親(元夫)が監護親になる場合は、非監護親となる母親(元妻)が養育費を払うこともあります。
離婚の原因は関係ない
養育費は子どもを健康的に成長させ自立させるための費用なので離婚の原因は関係ありません。
離婚の原因とは別物のため、例え離婚の原因が母親(父親)側にあったとしても、そちら側が監護親となった場合は非監護側である父親(母親)が養育費を払わなければいけません。
養育費の金額
養育費はいくらでなければならないという明確な決まりはありません。夫婦または場合に応じては弁護士といった専門家や裁判なども含めて話し合いによって金額を設定します。
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また明確な決まりはありませんが、裁判所は過去の研究から年収や子どもの人数、年齢をもとに養育費を算出し公表しています。
例えばまだ小さい(0~14歳)子どもが1人いて年収400万円の人が非監護親として養育費を支払う場合、監護親の年収にもよりますが100万円前後以内であれば養育費は月に4万円程となります。
もちろん話し合いによってこの算出表以上の養育費を設定することも可能です。
いつまで養育費を払う?
基本的に養育費の支払い期間についても絶対的な決まりはありません。話し合いによって決めることととなりますが基本的には成人である20歳を目安することが多いです。また場合によっては学校を卒業する18歳や22歳前後で設定する場合もあるようです。
注意
口約束で終わらせないこと
離婚の際に話し合いによって養育費を決めた後は、書面にその内容を記録しましょう。口約束ではトラブルになった場合に認められないことがあります。
弁護士などの専門家を交えて書類を作成したり、公証人と呼ばれるものが法律に従って作成する「公正証書」を作成するとより書面の信頼性が高くなりいざという時に効力を発揮します。
また話し合いがまとまらない場合は「離婚調停」や裁判で裁判官に決めてもらうなどしてでも取り決めをすることをおすすめします。
「揉めたくない」、「隠密に夫婦関係を終わらせたい」などの思いはあるかもしれませんが、養育費は離婚の当事者である夫婦のためではなく子どものためお金です。
非監護親の収入が少ないと養育費も低くなる
非監護親の年収が少ない場合は残念ながら養育費も比例して少なくなります。
また、離婚後も病気やリストラなどで非監護親の年収が少なくなった場合、養育費も減ってしまうことがあります※。
※年収が少なくなった要因が認められる場合
途中からの変更は難しい
経済的状況に応じて養育費が減ってしまうことはありますが、そういった場合も状況に変化があった根拠が認められなければならないなど、養育費の支払い期間中に途中から養育費についての内容を変更することは難しいです。養育費の取り決め時から万が一に備えて様々な場合について話し合って決めておくと良いでしょう。
支払期間や支払い額の変更、非監護親が再婚した場合の取り決めなど。
再婚しても養育費の支払いは続く場合がある
監護親が再婚しても再婚相手が子どもを養子縁組として迎えない場合は再婚相手に子どもを育てる義務は無いので養育費を変わらず支払い続けなければいけないこともあります。
再婚相手が子どもを養子として迎え入れた場合は払わなくてもよくなることもありますが、その場合でも話し合いや書面上の取り決めに従って動くなど必要な手続きをとる必要があります。
おわりに
養育費は子どもが健康的に自立していくためのお金なので夫婦間の離婚原因は関係ありません。また、必ずしも夫が妻に支払うものというわけでもありません。しっかりとした話し合いが必要となります。
夫婦間では話がまとまらず解決できない場合は専門家や公証人を交えて話し合ったり、調停や裁判をして解決する方法もあります。明確な条件や規則を決め、書面に残しましょう。
/1人で悩まずプロに相談しよう\
ただそもそもの理想は「離婚をせず、夫婦生活が円満で人生を終えること」です。突発的や衝動的な行動は避け、相手や子どものためを思ってよい人生を過ごしましょう。
ではまた次回。