どんよっく(@donyokku)です
新型コロナウイルスによる外出自粛要請によって、世間が外には出歩かず自宅で過ごす風潮が強まってきたと同時に、企業側も需要が減り、飲食店を休業したり工場の稼働を休止したりと経済が止まりかけています。
自粛の波が広がってきたのは、感染拡大を防ぐ意味では素晴らしいことなのかもしれませんが、働き手にとっては生活の不安も出てきます。
そういった場合に備えて、労働基準法では『休業手当』という項目が明記されています。
今回は会社から休業を言い渡された場合に貰える可能性のある『休業手当』について説明します。
休業手当
労働基準法第26条で定められた手当で、企業は「企業側の責任」で休業させた場合に、該当労働者に平均賃金の60%以上の手当を支払わなければいけません。
これは企業側の都合で働かされたり休まされたりすると労働者側は不利となり、安定した生活を送れないため、労働者の最低限の生活の保障を図るために定められています。
企業側の責任
正確には「使用者の責に帰すべき事由」と明記されていますが、経営不振など企業の判断によって労働者を休業させた場合は休業手当が支払われます。
新型コロナウイルスの場合
感染者
今話題となっている新型コロナウイルスに感染して休んだ場合はどうでしょうか?
都道府県等、自治体の制限によって新型コロナウイルス感染者が休む場合は、「企業側の責任」には当てはまらないため休業手当は支払われません。
有給休暇を取得して休むという形にすれば給料は支払われますし、保険に加入していれば傷病手当金が支給されます。
感染に備えて企業側が休業
感染に備えて企業側の判断で休業する場合は「企業側の責任」に当てはまり休業手当が支払われます。
そういった場合に対しては、企業に対して「雇用調整助成金」という形で国が一部負担してくれる可能性があります。
感染に備えて労働者が自主的に休む
労働者が自主的に休む場合に関しては休業手当は支払われません。
有給休暇として休む等の工夫が必要です。
企業側が休業を決めたが責任は無い場合
例えば取引先の休業に伴って休業する場合等、その企業自体に責任が無い場合の休業では休業手当は支払われません。
金額
休業手当は平均賃金の60%以上支払われます。
平均賃金
直近3ヶ月間の賃金の合計を、その期間の総日数で割った1日当たりの額のことです。
3ヶ月(90日間)の賃金の合計90万円。
90(万円) ÷ 90(日間) = (1日当たり)1万円 |
1万円の60%(6,000円)以上。
まとめ
- 企業側の責任で休業した場合には休業手当が支払われる。
- (自治体が労働制限をしていた場合)新型コロナウイルスに感染して休んでも休業手当は支払われない。
- 備えで企業側が休業を決めた場合は休業手当は支払われる。
- 備えで労働者自ら休んだ場合は休業手当は支払われない。
- 企業側の責任でない場合は休業手当は支払われない。
労働者の最低限の生活の保障を図るために定められた休業手当。
他にも休業手当を含む「労働基準法」では様々な法律が定められています。
こういった知識をしっかり学んでいざというときに備え、安心して働きましょう。
ではまた次回。