どんよっく(@donyokku)です
歴史に残るような新型コロナウイルスの感染拡大に伴う経済危機に対して、政府は緊急経済対策として全国民に「特別定額給付金」として10万円を給付することを決めました。
特別定額給付金
政府は、この特別定額給付金で掛かる12兆8803億円を盛り込んだ予算案を5月1日までに成立することを目指しています。
国民1人につき10万円給付される予定ですが受け取るには申請が必要となります。
申請方法
「申請書を郵送する」か「オンラインで申請する※」方法があります。
※オンラインで申請するにはマイナンバーカードが必要となります。
対象
2020年4月27日時点で住民基本台帳に記載されたすべての国民が対象です。
国籍は問わず住民票を届け出ている外国人や海外に居住していても、住民基本台帳に記載されていれば対象です。
4月27日時点で住民基本台帳に登録されていればそれ以降に亡くなっても対象となります。
非課税
通常であれば給付金は、「一時所得」として扱われることがありますが今回の「特別定額給付金」は非課税となるようです。
申請書郵送
住民基本台帳を基に、市や町などの各自治体が、そこに住む家族全員の名前が記載された申請書を登録住所に郵送します。
そこに口座番号などを記入し、免許証などの本人確認書類を添付して返送すると、記入した口座番号に振り込まれます。
口座がない場合は自治体の窓口で受け取りができる予定のようです。
郵送時期
郵送時期は自治体ごとに異なります。「特別定額給付金」が正式決定した後、早いところだと5月中に申請書が郵送されるようです。
期限
現時点では郵送申請受付後3ヶ月以内に申込が必要の予定です。
申し込まないと給付を辞退したとみなされ10万円は受け取れません。
申請書
4月20日に総務省が公表した「特別定額給付金」の申請用紙の見本です。
※実際の申請書とは異なる可能性があります。
給付金受け取りを希望する場合
1枚目赤枠の欄にチェックをうつと給付金を受け取れません。
赤枠で囲んだ部分は「給付を希望しない人」が×印をうつ欄です。給付金を受け取りたい場合は何も記入せずにおきましょう。
代表者の口座にまとめて給付される
現時点では申請する代表者の口座に、そこに住む家族全員分(記載がある世帯全員分)の給付金がまとめて給付される予定となっています。
別居などの特別な理由により世帯の中で別々の給付を望む場合は自治体に相談すれば対応してもらえる予定となっています。
まとめ
- 2020年4月27日時点で住民基本台帳に記載されたすべての国民が対象
- 受け取るには申請が必要
- 申請方法は「各自治体から郵送される申請書を記入して返送する」か「オンラインで申請する」かの2通り
- 給付は申請する代表者の口座に世帯全員分の給付金がまとめて給付される
国民であれば全員が受け取れる「特別定額給付金」。申請しなければ受け取ることが出来ないため忘れずに申請しましょう。
ではまた次回。