どんよっく(@donyokku)です
- 会社を退職したけど次の職が見つかってない…
- リストラに逢い失業中
会所を辞めて職が無いと収入が0になってしまいます。
だがしかし!
収入0を防ぐために失業中に貰えるお金があります。
失業給付金
以前紹介したように会社員は『雇用保険』に加入します。
アルバイトでも
- 31日以上引き続き雇用
- 1週間の所定労働時間が20時間以上
の条件を満たせば『雇用保険』の対象です。
一般に【失業保険】とも呼ばれる『失業給付金』は『雇用保険』で保障される手当です。
条件
失業すれば誰しもが『失業給付金』を受け取れるわけではありません。受け取るには条件があります。
基本的には
失業中であり、再就職する意思があること
が受け取る条件です。
公務員を辞めた場合も受け取れません。
以下条件についてもう少し細かく説明していきます。
失業状態
「働く意思があるのにも関わらず職に就くことが出来ない」状態のことです。
ただし以下のような理由は失業とは認められません
- 次の就職先が決まっており、転職活動をする予定がない。
- 自営業をする予定である
- 会社や団体などの役員になった
- 学業に専念するため
- 家業の手伝いをする
病気や怪我、育児、介護等ですぐに働けない場合は、[受給期間延長手続き]によって働けるような状態になってから受け取ることが出来ます。
雇用保険加入期間
退職日から遡って2年間の間に雇用保険加入期間が計12ヶ月以上※ある。
※働いた日(賃金が発生する基準の日)が月に11日以上あれば1ヶ月と数えます。
特別な場合
倒産やリストラ、病気や配偶者の転勤など特別な理由([特定受給資格者]や[特定理由離職者]と呼ぶ)の場合は、退職日から遡って1年間の間に雇用保険加入期間が計6ヶ月以上の条件でも受け取れます。
ハローワークで求職申し込み
ハローワークに行き求職の申し込みをする必要があります。
失業給付金の申請もハローワークで行います。
流れ
自己都合による退職の場合
-
STEP1退職勤めていた会社を退職します。
-
STEP2ハローワークに行き求職と失業給付金の申し込み住民票があるハローワークに行きます。
-
STEP3待機7日間の待機期間が必要です。
-
STEP4雇用保険受給者説明会に参加参加しないと受給できません。
-
STEP5認定日失業状態であることを確認します。
-
STEP6給付制限手続き後すぐ受け取れるわけではありません。給付制限により90日間経ってからとなります。
-
STEP7受給給付制限後受給されます。
-
STEP8定期的に受給1回目の受給以降、失業状態が続く場合4週毎の「認定日」に確認を受け後日受給されます
会社都合による退職の場合
-
STEP1退職勤めていた会社を退職します。
-
STEP2ハローワークに行き求職と失業給付金の申し込み住民票があるハローワークに行きます。
-
STEP3待機7日間の待機期間が必要です。
-
STEP4雇用保険受給者説明会に参加参加しないと受給できません。
-
STEP5認定日失業状態であることを確認します。
-
STEP6受給自主都合の退職と異なり認定後すぐの受給となります。
-
STEP7定期的に受給1回目の受給以降、失業状態が続く場合4週毎の「認定日」に確認を受け後日受給されます
求職実績
失業期間中は求職活動をしなければいけません。2回目の認定日までに
- 自己都合の場合3回以上
- 会社都合の場合2回以上
の求職実績が必要となります
最初の手続きに必要なもの
ハローワークにて求職・給付金手続きを行います。
- 離職票※
- 雇用保険被保険者証※
※退職する会社からもらいます。「離職票」については会社に必要だと伝えて発行してもらいます。
- 本人の住所・氏名・年齢を確認できる書類(運転免許証、マイナンバーカード等)
- 写真(たて3cm×よこ2.5cmの正面上半身のもの)を2枚
- 本人名義の普通預金通帳
- 印鑑
- 求職申込書
- 個人番号確認書類
手続き後もハローワークに通い求職の意思を示しましょう。
給付期間
給付開始日は上記「流れ」にもありますが、
- 自己都合による退職:手続き後の待期期間(7日間)+給付制限期間(90日間)後
- 会社都合による退職:7日間の待期期間 後
自己都合による退職
被保険者期間 | 1年以上10年未満 | 10年以上20年未満 | 20年以上 |
全年齢 | 90日 | 120日 | 150日 |
会社都合による退職
被保険者期間(横) 年齢(縦) |
1年未満 | 1年以上 5年未満 |
5年以上 10年未満 |
10年以上 20年未満 |
20年以上 |
30歳未満 | 90日 | 90日 | 120日 | 180日 | ― |
30歳以上 35歳未満 |
90日 | 120日 | 180日 | 210日 | 240日 |
35歳以上 45歳未満 |
90日 | 150日 | 180日 | 240日 | 270日 |
45歳以上 60歳未満 |
90日 | 180日 | 240日 | 270日 | 330日 |
60歳以上 65歳未満 |
90日 | 150日 | 180日 | 210日 | 240日 |
給付される金額は?
給付される1日当たりの金額(「基本手当日額※1」)は
退職直前の6ヶ月間の賃金を180で割った金額(賃金日額※2)の50% ~ 80%が支給されます。
※50% ~ 80%の割合は賃金によって変わってきます。
賃金が低い人ほど割合は高くなります。
年齢によっても割合が変わる場合があります。60歳~64歳については45~80%
※1・※2
基本手当日額と賃金日額には上限があり、平均給与に基づいて毎年変更されます。
(令和2年3月時点)
「基本手当日額上限」
退職時の年齢 | 上限 |
~29歳 | 6,815円 |
30~44歳 | 7,570円 |
45~59歳 | 8,335円 |
60~64歳 | 7,150円 |
基本手当日額下限 全年齢・・・2,000円
賃金日額上限
退職時の年齢 | 上限 |
~29歳 | 13,630円 |
30~44歳 | 15,140円 |
45~59歳 | 16,670円 |
60~64歳 | 15,890円 |
賃金日額下限 全年齢・・・2,500円
おわりに
『失業給付金』は「雇用保険」に加入していた人が受給できる権利がありますが、受給には条件があり、求職の意思を示さないと受け取ることが出来ません。
せっかくの権利があるのに受け取らないのは勿体ないです。
求職の意思を示し手続きを行いましょう。
こんな人が増えないように給付期間を残して職に就いた人には「再就職手当」として給付金があります。
この「再就職手当」については次回に紹介する予定です。
ではまた次回。