どんよっく(@donyokku)です
前回誰もが一度は憧れる「社長になる」夢を叶える簡単な方法として『個人事業』を紹介しました。
今回は個人事業の他に「社長になる方法」として『法人』を紹介します。
法人化
「法人」とは法律で権利能力を認められた、「人」の代わりとなる組織のことをいいます。
『法人化』とは、簡潔に言うと「会社を作ること」です。会社を作ることで社会的信用を得たり、税金負担を少なくできるメリットがあります。
会社の種類
会社の種類は大きく4つあります。
- 株式会社
- 合同会社
- 合資会社
- 合名会社
です。これら4つの違いは「出資者の違い」や「責任」です。
株式会社 | 合同会社 | 合資会社 | 合名会社 | |
出資者 | 株主1人以上 | 社員1人以上 | 無限責任1人以上 有限責任1人以上 |
無限責任1人以上 |
責任 | 有限責任 | 有限責任 | 無限責任/有限責任 | 無限責任 |
株式会社は[出資者(株主)から資金を募り]会社を運営します。
合同会社は[出資者と経営者が同一]です。
合資会社は[負債は全て負担する「無限責任」がある人が経営を行い、出資額までの負担で良い「有限責任」を持つ社員がいます]。会社を設立するのにどちらも1人以上、少なくとも計2人必要です。
合名会社は[無限責任を持つ社員のみで構成]されます。
現在では、無限責任である合資会社や合名会社を設立する人はほとんどいません。
また上場して幅広い人から資金を集めることができるため、会社を大きくしていきやすい「株式会社」を選ぶ人が多いです。
「組織変更」をすることで後から会社の種類を変更することが出来ます(例:合同会社→株式会社)。
今回は『法人化』を「株式会社を設立すること」と捉えて紹介していきます。
「有限会社」って?
上記4つの会社の種類にはありませんが、時々「有限会社」という言葉を耳にします。
かつて有限責任のある社員が出資して設立した会社を「有限会社」としていましたが2006年の会社法施行により廃止されました。
現在有限会社として残っている会社は2006年以前に設立されたと言えます。
法人化のメリットデメリット
メリット
節税になる
前回の『個人事業』でも説明したように、法人は税率の段階が少なく所得が上がるほど節税につながります。
それに対して個人事業主は超過累進税制度が適用され、最大で45%もの税金がとられます。
年収が上がる(収入が増える)ほど法人化した方がお得です。
有限責任
法人にすると売買や契約などの対象は「法人そのもの」となるため損失が出ても法人(会社)が負担します。社長個人としては会社の損失を被る必要はありません。
契約対象が法人(会社)な分、利益も全て社長のものというわけにはいきません。
社長であっても会社から報酬を貰うという形となります。
経費の範囲が広がる
住居を社宅として経費にできたり、事業に必要と認められれば車代も経費にできるなど経費の対象の範囲が広がります。
対して個人事業は事業に関連した部分の面積しか経費にできなかったり、交通費しか経費にできなかったりと範囲が狭いです。
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信用が高い
会社にすることで周囲からの信用が高くなります。信用が高くなることで融資が受けやすくなったり取引先が広がるなど事業を大きくしやすくなります。
デメリット
法人化するのにお金がかかる
個人事業は税務署に開業届けを出せば事業を始めることが出来ますが、法人化にはお金がかかります。
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社会保険料
以前『社会保険』で取り上げましたが、社会保険料は会社が全額であったり半額であったり負担することとなります。法人にすることによって社会保険料の負担が増えます。
法人住民税がかかる
会社を構えている自治体に対して法人住民税を払う必要があります。住民税の額は自治体や従業員数によって変わってきますが、少なくとも年間数万円、大規模な会社だと数百万かかる場合もあります。
たとえ業績が赤字であっても支払う必要があります。
手続きや申請が複雑になる
法人化して会社が大きくなっていくと手続きの数が多くなっていき内容も複雑していきます。そのため専門家である税理士や会計士に手続きや計算をお願いすることになり、その分の費用がかかってきます。
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法人化の流れ
「株式会社」の設立方法は2通り
「株式会社」を作る方法として2つあります。「発起設立」と「募集設立」です。
「発起設立」は会社を立ち上げたい発起人(複数人の場合もある)が設立時に発行する株式をすべて買い、出資します。「募集設立」は発起人以外からも出資者を募集します。
家族や身近な人だけで株式会社を立ち上げる場合は「発起設立」、大規模な会社を立ち上げる場合は「募集設立」が適しています。
募集設立は範囲が広く、出資金が払われたことの証明が必要であったり、株主総会と同様な意味合いを持つ「創立総会」を開く必要があるため発起設立と比べて手間やコストがかかります。
発起設立の流れ
今回は、個人事業や事業開始の延長で設立しやすい「発起設立」の流れを紹介します。
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STEP1発起人を決める会社の立ち上げメンバーとなる発起人を決めます。例えば会社にする前に家族で事業をしていた場合などは、その家族を発起人とするなどです。
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STEP2事業計画業種や提供サービス、土地や資金を計画します。
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STEP3商号を決める商号はいわゆる「名前」です。『個人事業』でつけた屋号は文字など自由に名づけられましたが、法律に関わる『法人』における商号は文字や同一住所での重複の禁止などより厳格なルールが定められています。あらかじめ使用可能かどうかを法務局で確認しておくと良いです。
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STEP4印鑑作成
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STEP5定款の作成会社のルールブックとなる定款(ていかん)※1を作成します。
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STEP6定款の認証公証役場で、作成した定款を認めてもらいます。
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STEP7資本金を払う発起人(または代表者)の個人口座に資本金を入れます。
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STEP8資本金の払込証明書を発行取締役・監査役となる人物(複数いる場合は全員)が資本金が払われたことを確認し「払込証明書」を発行します。
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STEP9登記STEP8の払込確認から2週間以内に法務局(登記する場所)にて登記※2を行います。
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STEP10登記事項証明書を貰う登記が済んだら法務局で登記事項証明書を貰います。
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STEP11各種「届出書」の提出「法人設立届出書」や「給与支払い事務所等の開設届出書」などの届出書※3を期限内に提出します。
※1 定款(ていかん)
定款とは、設立した会社のルールブックのようなものです。内容は必ず記載しなければならない「絶対的必要記載事項」と絶対的記載事項の内容を補い、記載することで法的な効力が認められる「相対的必要記載事項」、法律に違反しない範囲で会社ごとに自由に定められる「任意的記載事項」の3つあります。発起人全員で作成し、署名・押印が必要です。
定款 | ||
絶対的必要記載事項 | 相対的必要記載事項 | 任意的記載事項 |
・発行可能株式数 |
…etc |
…etc |
定款の内容は法人ごとに異なりますが「絶対的必要記載事項」の中の➀~⑤の項目は必ず記載しなければなりません。
※2 登記
登記とは、設立した会社の情報を公的機関に登録することをいいます。登記することによって登記簿に記載され、誰でも事業内容や資本金、役員の名前を確認することが出来ます。
※3 届出書
法人(会社)を設立したら『個人事業』を始める時と同様に税金に関する届け出を期日内に行います。
期限 | 届ける場所 | |
法人設立届出書(必須) | 設立後15日~2か月以内 (地域による) |
税務署・自治体 |
給与支払事務所等の開設届出書(必須) | 設立後1か月以内 | 税務署 |
青色申告の承認申請書 | 設立後3か月以内 | |
消費税課税事業者選択届出書 | 事業年度の末日まで | |
消費税簡易課税制度選択届出書 | ||
源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書 | 特に期限なし | |
棚卸資産の評価方法の届出書 | 確定申告期日まで | |
減価償却資産の償却方法の届出書 |
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おわりに
個人事業に比べるとハードルは高くなりますが、法人を設立すると資金を増やしやすかったり、規模が大きくなるほど節税にも繋がります。
何よりも周りからの信用が高くなります。「会社の社長」というステータスは誰もが一度は夢見るのではないでしょうか。しかし夢を見るだけでは何も変わりません。一歩踏み出すことが大切です。
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もちろん「会社の社長」になれても赤字を出していては会社の存続と生活は厳しいです。長く続いていけるよう、収入が増えるような努力はいつまでもしていかなければなりません。
ではまた次回。