どんよっく(@donyokku)です
家や車といった大きな買い物をするときはローンを組むことが多いです。
キャッシュレス決済の普及も相まって普段の買い物でも当たり前のようにクレジットカードを使いますが、これも[借金]です。
[借金]というのは意外と日常に溶け込んでいます。
借りることが日常に溶け込んでいるかもしれませんが、借金はお金を貰えるわけではありません。[貸す側(債権者)]からすると貸したお金は返してもらう必要があります。
債権者は貸したお金に利子をつけることで利益を得ますが、全額を返してもらわなければ利益どころか損をしてしまいます。
そのため借金をする時には、借りた人がお金を返せない場合に代わりに返済してもらう第三者の人として「保証人」を選定しなければいけない場合があります。
保証人
保証人とは[借金をした人(債務者)]が返済できない場合に、代わりに返済する義務を負う第三者のことです。
保証人を選定することで債権者としても、貸したお金が返ってこない不安を減らすことができます。
保証人の種類
保証人は大きく「保証人」と「連帯保証人」に分けられます。
どちらも債務者が返済できないときに返済義務を負いますが、保証人よりも連帯保証人の方が返済の範囲や責任が大きいです。
保証人
通常保証人とも呼ばれる保証人は、[最初に書面で契約同意した分の借金]について返済義務が発生します。
契約分に対してのの利息や遅延金なども返済対象となります。
抗弁権
保証人は返済義務はありますが、あくまでも「債務者が返済できない場合」です。
そのため債権者が債務者を飛び越えていきなり返済請求をしてきた場合などは、「まずは債務者に言ってくれ」「債務者の財産を差し押さえてお金を回収してくれ」と主張できる権利があります。
保証人で返済を分けることができる
また、保証人が複数いる場合は他の保証人と返済分を分けることができます。
/一人で悩まず専門家に相談しよう\
連帯保証人
連帯保証人は「保証人」とは異なり抗弁権や返済を分けることを主張できる権利がありません。
債権者が債務者を飛び越えて連帯保証人に返済請求もすることができますし、他にも連帯保証人がいたとしても債権者が1人の連帯保証人のみに返済請求をすることもできます。
その場合でも連帯保証人は従って返済する必要があります。
根保証
保証人の保証範囲についても「特定保証」と「根保証」の大きく2つに分けられます。
特定保証は[定められた分の借金]に対して保証をします。
対して根保証は既に発生した借金だけでなく未来の借金についても保証しなければなりません。
A・・・債務者(借金をする人)
B・・・債権者(お金を貸す人)
C・・・保証人
特定保証
AがBから100万円を借りCが保証人となりました。
Cはこの100万円分について利息なども含み返済義務があります。
根保証
AがBから100万円を借りCが保証人となりました。その後AはBから更に50万円を借りました。
Cは後から借りた50万円も含む計150万円分について利息なども含み返済義務があります。
民法改正
根保証には債務者が借金を重ねる限り保証義務が続くこととなるなどの問題があり、2017年に民法が改正され今年(2020年)の4月から施行されました。
限度額を定める必要がある
保証人が保証する限度額の範囲を定める必要があります。
公証人の意思確認手続き
軽い気持ちで安易に保証人となってしまうことを防ぐために、公証人が保証人になる予定の人に保証意思があるか確認する手続きをする必要※があります。
※一部公証人による意思確認手続きが必要ない場合もあります
保証人に対する情報提供
保証人は債務者の返済状況や返済期限などの情報提供を求めることができます。
まとめ
- 保証人とは債務者が返済できない場合に代わりに返済する義務を負う第三者のこと。
- 保証人は、最初に書面で契約同意した分の借金について返済義務が発生し、抗弁権や保証人同士で返済額を分けられる。
- 連帯保証人は債務者と同等な扱いであり抗弁権や返済額を分けることを主張できない。
- 特定保証は[定められた分の借金]に対して保証をし、根保証は既に発生した借金だけでなく未来の借金についても保証しなければならない。
- 民法改正によって根保証に極度額が設けられ、他にも公証人による意思確認や情報提供などが定められた。
借金をする以上、保証人を選定しなければいけない場面はあります。
/一人で悩まず専門家に相談しよう\
自分が借金をする側であっても保証人をお願いされる側であっても、保証範囲や保証の種類はしっかりと確認し責任をもてるかどうか見極めましょう。
責任が持てないならば断ることも重要なことです。
ではまた次回。