どんよっく(@donyokku)です
ある程度の所得がある個人事業主やフリーランスの人は年度末になると確定申告をして税金を納めなければいけません。
また個人事業主やフリーランスだけでなく高額な医療費を払っていたり株で損した人などは会社員でも確定申告をすることで税金が戻ってくることもありお得となるかもしれません。
私たちには納税の義務がありますが確定申告を上手に活用すれば節税できます。
そんなやり方次第で節税に繋がる確定申告も「青色申告」と「白色申告」があります。
確定申告
確定申告とは毎年1月1日~12月31日までの1年間の所得や所得に応じた所得税を計算し、税務署に届け出ることで納税をしたり還付を受けたりする手続きのことです。
確定申告期限
毎年2月16日~3月15日※の間に確定申告を行わなければいけません。
※開始日や終了日が土日祝日だった場合、次の直近の平日が期日となります。
期限内に申告を行わなかった場合ペナルティが課せられます。
青色申告と白色申告
確定申告には「青色申告」と「白色申告」の2種類があります。
この2つの大きな違いは「特別控除」です。
青色申告は条件を満たすことで特別控除として10万円~65万円分を所得から控除できるためお得となります。
青色申告特別控除※2020年分から | ||
10万円 | 55万円 | 65万円 |
これらの控除額は帳簿の方法(簿記)やe-taxと呼ばれるオンラインでの電子申告サービスを行うかなどによって異なります。
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白色申告
対して白色申告は事前の申請も必要なく記入する内容も比較的シンプルで済む分特別な控除はありません。
特別控除がありますが青色申告を行うには条件があります。
青色申告条件
[事業所得]・[不動産所得]・[山林所得]がある場合
小売業や農業など自営業によって得る[事業所得]、アパートや駐車場、土地を貸すことなどで得る[不動産所得]、山林伐採などで得る[山林所得]の3つに青色申告は適用されます。
会社員が得る給与や賞与を始め、上記3つ以外の所得には青色申告の特別控除は適用されません。
会社員の副業は雑所得とみなされることも多く、事業所得と認められない限りは青色申告の特別控除の恩恵を受けることはできません。
事前に申請が必要
青色申告を行う場合は事前に「所得税の青色申告承認申請書」を提出しなければいけません。
1度申請すれば毎年出す必要はありません。
事前に申請がなかった場合の申告は「白色申告」となります。
青色申告のメリット
青色申告には特別控除以外のメリットもあります。
家族に払う給料を経費にできる
配偶者といった家族に対して青色事業専従者として給料を払うことでその分を経費にすることができます。給料の上限はありません。
ちなみに白色申告でも事業専従者として経費とすることはできますが最大86万円の控除上限があります。
赤字の繰り越しが可能
年間の事業収支が赤字だった場合、向こう3年間は繰り越すことができます。
黒字だった年に赤字分を相殺できます。
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経費の範囲が広がる
事業で使った物と認められればプライベートと兼用しているものであっても事業で使っている分の割合を経費とすることができます。
事業で使っている分のみのため全額を経費とすることはできません。
減価償却の特例
高額(10万円以上)の物や長く使う(耐用年数1年以上)物は固定資産とみなされ1度に全額を経費とすることができず数年に分けて経費とすることとなります。
青色申告の場合特例として30万円以下のもので合計300万円以内なら1度に経費とすることが可能です。
確定申告書の作成
国税庁のホームページには確定申告書を作成するための専用のページがあります。
必要な書類や手続きが紹介されていますし、青色申告であればオンライン(e-tax)での手続きで最大まで控除の恩恵を受けられます。
おわりに
白色申告の方が提出書類が少なく帳簿が簡単なため、青色申告と比べると手続きは簡単だとされています。
しかし、白色申告でも収支を把握して帳簿をつけなければならず日常的にやること自体は青色申告とほとんど同じです。
事業所得や不動産所得、山林所得があるのであれば少し複雑になってしまうかもしれませんがそれ以上のメリットはあるため、めんどくさがらず青色申告することをおすすめします。
青色申告にしても控除できる所得がなくメリットが少ないのであれば、比較的シンプルな手続きが可能な白色申告でも良いでしょう。
何よりも納税は法律に関することであるため普段からきちんと収支を把握しておくことが重要です。
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ではまた次回。