どんよっく(@donyokku)です
毎月の「給料日」は、働いたご褒美ですよね。
ただ、明細を見ると[支給額]がそのまま手に入るわけではありません。
[年金]や[保険]などが給与から天引きされています。
これらの年金や保険を総称して『社会保険』と呼んだりします。
では、どういった保険が給与から引かれているのでしょうか。
今回は会社員が加入し給与から引かれる『社会保険』の種類を紹介します。
会社員が加入する『社会保険』
会社員が加入する『社会保険』は4種類※あります
※40歳から5種類に増えます。
それら保険料はもちろん支払わなければなりませんが一部は会社が負担してくれます。
労災保険
仕事中や通勤中に事故や災害で怪我をしたときの治療費やそれにより仕事を休んだ際の休業補償、また亡くなってしまった場合の遺族年金が給付されます。
この労災保険は全額会社が負担してくれます。
健康保険
労働中以外の病気や怪我の治療費、それによって仕事を休んだ際の手当金が給付されます。
保険料は原則として会社と自分で折半です
介護保険
【健康保険】の延長で40歳になると払う保険です。介護が必要になると給付されます。
こちらも【健康保険】と同様、原則会社と折半です。
雇用保険
失業した場合や育児や介護等で休業した場合に給付されます。
業種によって保険料の負担割合は違います。
「一般の事業」、「農林水産・清酒製造の事業」、「建設の事業」の3業種に分かれており、年によって負担割合変わる場合があります。
厚生年金保険
老後に年金を受け取れます。会社員じゃない個人事業主等の方が払う『国民年金保険(基礎年金)』から厚生年金分を加算した額が給付されます。
保険料は原則会社と折半です
【年金】にも障害認定されたときに給付される【障害年金】や亡くなったとき遺族に給付される【遺族年金】等の種類があります。
まとめ
会社員が加入する社会保険は、
- 労災保険
- 健康保険(40歳から追加で介護保険)
- 雇用保険
- 厚生年金保険
の4(5)種類。
一部を会社が負担してくれる。
これらの『社会保険料』は給与の約15%相当にあたります。
負担は大きいですがいざというときに助けてくれる社会保険。内容を知っていればなぜ給与から引かれるのか納得しやすいのではないでしょうか。
ではまた次回。