どんよっく(@donyokku)です
毎年、風物詩かのように何人か私たちもよく知るような会社の社長や有名人が「脱税をした」というニュースを目にします。
脱税をする人たちからすれば、払わなければいけないお金を払わないことで、手元に残るため得をすることはわかります。
では脱税が発覚した場合はどのようなペナルティがあるのでしょうか。
税金
そもそも私たちはなぜ税金を払うのでしょうか?
それは「国を支えるお金を私たちの税金で負担しているから」です。税金を払わなければ国がまわらなくなってしまいます。
納税の義務
脱税で税金を払わない人がいたら不公平に感じます。
所得などによって納税額の違いはありますがそれは国が適切と判断し定められています。脱税をせずに税金を納めてもらうために憲法では「納税の義務」が定められています。
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脱税
脱税といっても意図的に税金を払うことを逃れようとする人もいれば、納めることを忘れている人もいます。
脱税のペナルティにも罪の重さによって種類があります。
納めることを忘れている場合などは税務署が納税する必要がある額を把握しているため、税務署からの通告があり、それでも納めなければ延滞金や加算金などの罰が課されます。
ただ意図的に脱税をしようとした人は発覚したときに重い罰が課せられます。
税金滞納の流れ
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STEP1滞納税金を期限内に納めていない。
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STEP2督促状が届く期限内に税金を納めていないと督促状(とくそくじょう)が届きます。
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STEP3財産調査督促状が届いても税金を納めなかった場合、本人の了解を得ずとも金融機関の預金や勤務先の調査が行われます。
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STEP4差押さえ預金や給料、不動産など財産の差し押さえが行われます。
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STEP5換価差し押さえられた財産は公売にかけられたりお金に変えられたりと換価され、滞納している税金の補填に当てられます。
罰則の種類
税金を納めなかったときのペナルティである罰則には大きく「延滞金」と「加算金」の2つに分けられます。
延滞金
期限までに税金を納めなかった場合に徴収されます。
期限から納税が遅れるほど延滞金の額は増えていきます。
加算金
意図的に所得を少なく申告したり税を逃れようとする場合に徴収されます。会社の所得隠しなどがこれに該当します。
加算金の中でもいくつかの種類に分けられます。
種類 | ・過少申告加算金 ・無申告加算金 |
不申告加算金 | 重加算金 |
内容 | 期限内に申告したがその額が実際よりも少額であったため、改めて増額の申告をしたり更正を受けた場合に加算されます。
また、申告をしなかった場合にも加算されます。 |
期限内に申告をしなかった場合に加算されます。 | 意図的に税を逃れようとした場合に加算されます。
重加算金に当てはまった場合は過少申告加算金や不申告加算金は徴収されません。 |
納税額 | はじめに申告した分の差額の10~15%。
無申告の場合は15~20%。 はじめに申告した分と50万円以上のズレがあった場合はその越える分の税額の5%。 |
納税額の5%または15%。
納税額の15%の場合に該当するが、納税額が50万円を越える場合はその分の5%を徴収されます。 |
期限内に申告した場合は実際の納税額との差額の35%。
期限後の申告や申告しなかった場合は納税額の40%。 |
刑事罰
脱税により刑事告訴そして起訴された場合、裁判となり10年以下の懲役もしくは1,000万円以下の罰金、またはその両方が科せられます。
しかし例えば暴力団組織の脱税など余程のことが無い限り脱税での罰則には執行猶予が付くことが多いようです。
おわりに
納税は国民の義務であるためしっかりと納めるようにしましょう。
また、「これにも税金がかかるのか」など意外なものもあるかもしれません。
しかし「知らなかった」では済まされません。納税を期限内に納めなかった場合はペナルティが課されますし、意図的に税金を逃れようとした場合はもっと重い罰則が課せられます。
会社員だと勤務先の会社が申告をしたり代わりに納税をしてくれますが、会社の経営者であったり個人事業主など自分で確定申告などの申告をしなければいけない場合は、間違いがないように期限内に申告しましょう。
不安があるようなら税金の専門家である税理士や公認会計士、弁護士に相談するのも1つの手です。
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ではまた次回。