どんよっく(@donyokku)です
前回所得税を紹介しましたが働いて稼いだ給料だけでなく、お金が手に入ったら『所得』とみなされ所得税がかかります。
今回は所得税がかかる『所得』の種類を紹介します。
所得の種類
以下『所得』の種類と、その所得額の計算方法を紹介します。
給与所得
働いている会社から貰う給料や賞与のことです。
給与所得 = 収入 - 給与所得控除
事業所得
小売業や農業・漁業、フリーランスの人が得る所得です。
事業所得 = 収入 - 必要経費
退職所得
会社からの退職金や確定拠出年金の受け取りなどがこれに当てはまります。
退職所得 = (収入 - 退職所得控除) × 50%
利子所得
預貯金や債券の利子のことです。
利子所得 = 利子収入
配当所得
株や投資信託の配当金のことです。
配当所得 = 配当収入
一時所得
生命保険の満期受け取り金※や賞金、競馬の払戻金などの収入のことです。
一時所得 = 収入 - 経費 - 特別控除
入院給付金や手術給付金など不慮の事故や疾病などにより受け取れる給付金は非課税となります。
※契約者と受取人が同じ場合は一時所得となりますが、契約者と受取人が異なっていた場合などは一時所得ではなく相続税や贈与税がかかってきます
不動産所得
土地や建物を貸し付けることによって得る収入のことです。
不動産所得 = 収入 - 必要経費
山林所得
山林を売ることによって得る収入のことです。
山林所得 = 収入 - 必要経費 - 特別控除
譲渡所得
不動産や株・投資信託、ゴルフ会員権などを売って得る収入です。
譲渡所得 =(収入 - (取得費 + 譲渡費用) - 50万円
雑所得
公的年金や副業での収入など上記9種類の所得に当てはまらない所得です。
結局『所得』とみなされるのね
雑所得 = 収入 - 必要経費(年金等の控除)
おわりに
収入がどうやって得られたかを10種類に分けて当てはめます。
収入には税金がかかりますが所得の種類によって計算方法が違います。
収入を何から得たのか確認をしてまとめておきましょう。
ではまた次回。