どんよっく(@donyokku)です
前回会社員が加入する『社会保険』について紹介しました。
突然の事故や怪我、また老後の介護や年金等、社会保険はいわゆる「備え」です。
実はこの『社会保険』払う金額は人によって違います。
今回は人によって違う『社会保険料』の計算方法をご紹介します。
社会保険料
前回紹介したように会社員が加入する『社会保険』は4(5)種類。
これら4(5)種類の中で料金の計算方法は主に2つに分けられます。
標準報酬月額を元に計算
「健康保険」、「介護保険」、「厚生年金保険」は標準報酬月額を元に計算します。
【報酬月額】
会社から貰う1ヶ月分の給与(『報酬』)のこと。
標準報酬月額
『標準報酬月額』は毎年7月に計算されます。
計算方法
その年の4月~6月の3カ月間に支払われた『報酬』の平均額を、金額ごとに区切って定められた【等級】に当てはめて計算します。
報酬が290000円~310000円の人は、22等級で『標準報酬月額』は【300000円】。
この報酬額には基本給だけでなく通勤手当や役所手当、残業手当など各種[手当]も含まれます。
報酬が多いほど、払う『社会保険料』も高くなります。
4月~6月の間に残業しすぎるとその分『社会保険料』も高くなります。
標準報酬月額を元に計算する保険
健康保険
実は会社員が加入する健康保険には大まかに2種類あります。
「協会けんぽ」と「組合健保」です。
協会けんぽ
全国健康保険協会が運営しておりほとんどの会社がこちらに加入しています。
都道府県ごとに支部が分かれており「健康保険料」も異なります。
保険料
標準報酬月額に対しておおよそ10%前後です。
※都道府県や介護保険の被保険者かによって額が異なります。
それを前回紹介したように会社と折半します。
組合健保
会社ごとに設立した健康保険組合です。
ただ、どの会社も設立できるわけではなく、
[社員数が700人以上]または、[同業種の会社が一緒になり合計の社員数が3000人以上]
の条件が必要です。
保険料
組合健保は各々の組合が給与に対して3~13%の範囲で保険料を設定できます。平均すると『協会けんぽ』より少し安い8%前後のようです。
組合健保の特徴には「付加給付」というものがあり、一般的に3割負担とされている医療費から更に負担を軽くすることができます。
25000円を上限としていれば、たとえ医療費がいくらになろうともそれを越える分は戻ってきます。
ただ、近年『組合健保』は赤字を抱える組合が多く、保険料が上がったり、解散して『協会けんぽ』に移行する会社が増えてきています。
自分の健康保険を確かめる
健康保険証を見ると保険者名称の欄で健康保険の種類が分かります。
- 「全国健康保険協会 ○○支部」とあれば『協会けんぽ』
- 「○○健康保険組合」とあれば『組合健保』
介護保険
会社員は40歳以上になると(40歳になる日の前日から)介護保険料も給与から引かれます。
こちらの保険料も標準報酬月額を元に計算され年によって料金は変わります。
協会けんぽ
協会けんぽ加入者は、ここ10年おおよそ『標準報酬月額』の1%台後半(1.5%~1.8%)程です。加入者は半額(折半)分を負担します。
組合健保
各組合によって保険料は異なりますが、平均すると『協会けんぽ』より少し安い1.5%程のようです。
厚生年金
厚生年金は日本年金機構によって定められた保険料を払います。
保険料は標準報酬月額を元に計算され、平成29年から『標準報酬月額』の18.3%となっています。
これの折半(半額)分を負担します。
労働保険
会社員が加入する保険の内、「雇用保険」並びに「労災保険」を合わせて『労働保険』と呼ぶこともあります。これらは国が管理します。
雇用保険
これは『標準報酬月額』ではなく業種によって保険料が変わります。
業種は
「一般の事業」、農林水産・清酒製造の事業」、「建設の事業」
の3つに分けられます。
厚生労働省によると、
- 「一般の事業」は給与の0.9%。その内0.3%が個人の負担です。
- 「農林水産・清酒製造の事業」は給与の1.1%。その内0.4%が個人の負担です。
- 「建設の事業」は給与の1.2%。その内が0.4%が個人の負担です。
「農林水産・清酒製造の事業」、「建設の事業」については季節により仕事の波があり、失業保険を受給する可能性が高いため「一般の事業」に比べて料金が高くなっています。
労災保険
これについては会社が全額負担するため個人の負担はありません。
ちなみに
これまで月々の給与から保険料が引かれる話をしてきましたが、
ボーナスからも保険料は引かれます。
ボーナス(賞与)の1000円未満を切捨にした『標準賞与額』を元に計算されます。
まとめ
- 人によって社会保険料の額は異なる。
- 「健康保険料」、「介護保険料」、「厚生年金保険料」は『標準報酬月額』によって計算され個人は会社と折半(半額)した分を負担。
- 健康保険は『協会けんぽ』と『組合健保』がある。
※会社員が加入する場合 - 労働保険(「雇用保険」、「労災保険」)は国が管理している。
- 「雇用保険」は3業種に分けられ料金が異なる。
- 「労災保険」は会社が負担。
- ボーナス(賞与)も社会保険料がかかり『標準賞与額』を元に計算される。
前回も紹介したように社会保険は【備え】です。負担は大きいですがいざというときに助けてくれるのが【社会保険】です。
ただ「なぜ払うのか?いくら払うのか?」を知り、納得した方が気持ちよく支払えると思います。
あなたも一度自分の給与から社会保険料を計算してみてはどうでしょうか。
ではまた次回。