どんよっく(@donyokku)です
あなたは何のために働いていますか?
働くとその見返りとして給与が貰えますが、この給与にも税金がかかります。
今回は働く人にとって身近な税金である『所得税』と『住民税』をご紹介します。
所得税と住民税
概要
どちらも
収入から必要な経費を差し引いた額(所得)を元に計算されます。
『所得税』は国税で、『住民税』は地方税です。
対象
1月1日から12月31日の1年間に『所得』があった人が対象です。
仕事の収入だけでなく、預金利息や投資の利益、保険の満期金などお金が手に入ったら所得とみなされます。
税額
所得に応じて税金は異なります。
住民税は1年間の所得に応じた税額を翌年に納めます。
課税所得
1年間の収入 - 給与所得控除(必要経費)※1 - 所得控除※2 = 【課税所得】
この【課税所得】を元に税額を計算します。
※1 給与所得控除
仕事で用いた交通費や衣類費など必要経費のことです。会社員はみなし金額として給与に応じて控除額が定められていて、個人事業主は実際に使った額を控除します。
給与等の収入金額 (給与所得の源泉徴収票の支払金額) |
給与所得控除額 |
~ 1,800,000円 | 収入金額×40%-100,000円 ※550,000円に満たない場合は550,000円 |
1,800,001円 ~ 3,600,000円 | 収入金額×30%+80,000円 |
3,600,001円 ~ 6,600,000円 | 収入金額×20%+440,000円 |
6,600,001円 ~ 8,500,000円 | 収入金額×10%+1,100,000円 |
8,500,001円 ~ | 1,950,000円(上限) |
※令和2年分から -国税庁ウェブサイトー
※2 所得控除
扶養控除や医療費控除、生命保険控除などを引きます。
所得税
所得が高くなるほど税率も高くなる【累進課税】制度を採用しています。
課税所得 × 税率 - 控除額 = 【所得税額】 + 復興特別所得税※
※2037年末まで【所得税額】に加え復興特別所得税が課されます。
復興特別所得税は所得税額の2.1%分
所得税額
課税所得金額 | 税率 | 控除額 |
1,000円 ~ 1,949,000円 | 5% | 0円 |
1,950,000円 ~ 3,299,000円 | 10% | 97,500円 |
3,300,000円から 6,949,000円 | 20% | 427,500円 |
6,950,000円から 8,999,000円 | 23% | 636,000円 |
9,000,000円から17,999,000円 | 33% | 1,536,000円 |
18,000,000円から 39,999,000円 | 40% | 2,796,000円 |
40,000,000円以上 | 45% | 4,796,000円 |
※令和元年分
※1,000円未満は切捨
住民税
課税所得額に所得割と均等割を合算させた分が税額となります。
課税所得額※1 × 所得割(10%) + 均等割(5000円※2 ※3) = 【住民税】
※1 所得税とは控除額が一部異なります。
所得割
都道府県民税4% + 市町民税6% = 10%
均等割
都道府県民税1500円 + 市町民税3500円 = 5000円
※2 2023年度まで復興財源として、都道府県民税と市町民税に各500円ずつが加算されています。
本来は都道府県民税1000円、市町民税3000円
※3 各自治体によって復興財源の他にも税が加算されている場合もあります。
支払方法
会社員の場合
所得税・住民税ともに給与から天引きされます。
生命保険やiDeCo等の控除分は忘れずに会社に報告しましょう。
個人事業主の場合
所得税は翌年3月15日までに確定申告と一括納付をします。
住民税は確定申告を基に通知書が送られてきて、一括納付か分割納付を選べます。
おわりに
所得には所得税と住民税が掛かりますがその額には個人差があり、基本的には収入がある人の方が税も高くなる仕組みです。
しかし収入があっても家族が多く生活費がかかる人もいます。そういった事情がある方は控除によって課税所得分を減らすことができます。
控除は認められた制度です。
ではまた次回。